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闇金借金は自己破産するべき?闇金からの借金対策

闇金借金は自己破産するべき?闇金からの借金対策

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カテゴリ:未分類

闇金と自己破産

闇金とは?消費者金融との違い

消費者金融と闇金はどちらも貸金業者であることには変わりはありませんがこの二つには大きな違いがあります。まず消費者金融ですがこちらはテレビのCMなどで良く見る比較的知名度がある業者のことで、貸金業法に則って国や都道府県へ登録しています。

借金の借り入れの申し込みがあれば与信審査を行ない、法定金利内での貸付を行います。金利について以前は法定金利以上のものを付与していた業者もあり、過払い金の請求など問題はありましたが現在は利息制限法に則った貸付を行っています。

借金の支払いが滞った際の催促については貸金業法により取立行為が規制されていますのである程度業務的なものになります。そして闇金ですがこちらは、チラシや雑誌の広告、ダイレクトメールなどの方法で宣伝を行い一社一社の知名度という点では高くはありません。

国への貸金業としての登録は基本的には行われていないことが多く、与信調査はほとんど行わず、また金利については法定金利を超えて貸付を行います。支払いの催促については貸金業法における取立行為の縛りを無視した悪質な行為もあるようです。

一般的には消費者金融イコール闇金のようなイメージがある方もいるかもしれませんが、法に則って貸金業を行っているのが消費者金融でそうでないものが闇金となります。

闇金からの借金は自己破産できるの?

貸金業法では第42条において年109.5%(うるう年の場合は109.8%)を超える利息のある契約は無効としています。闇金の場合、金利の高さはこの上限を大きく超えている場合が多いです。そのため、闇金からの借金はそれ自体が無効な契約となります。

そして契約自体が無効であるならば債務整理として自己破産で免責を受ける対象の負債も存在しないということになるので自己破産を行う必要がないというのが答えです。

一応、自己破産の申立書に0円の債権として記載し申立を行うことはできますが、元々法定金利を無視している業者ですので自己破産したからといって縁は切れないと考えていたほうがよく、債務整理での解決は難しいと言えます。

闇金からの借金対策

印鑑証明書は渡さない

闇金からの借金では業者側から法的措置を取ってくる場合もあります。それが公正証書と呼ばれるもので借金額や返済がない場合の対処について記載します。内容は業者側が適当に作ったもので金額についても多く記載されていたりします。しかし印鑑証明書があるため給料への強制執行などの取立てができる力を持ってしまいます。

この場合、対策としては民事裁判にて強制執行への異議訴えを行っていくことになります。そのため、借りるときは相手側から印鑑証明書を求められても渡さないということが大切です。

こちらが早く動くことが大切

闇金からの借金で大変なことの一つに返済の催促があります。貸金業法では基本的に取立について一定の決まりがあるのである程度常識の範囲内での催促が行われるのが一般的です。

しかし闇金ではそのようなルールはあってないようなもので様々な方法で回収を図ります。例として、「借り入れを行った本人以外にも家族や友人、会社などへ連絡を行う」「夜中や早朝といった非常識な時間の催促」「大声を出したり恫喝まがいの行為」など非常に厳しい取立てを行う場合もあるようです。

このような違法な取立ては比較的早期から始まるため自身のみならず周りへの被害もでてしまう可能性があります。もし何らかの間違いや状況によって闇金から借りる事になってしまった場合は自身でも早めに弁護士に相談するなど対策を取る必要があります。

また、弁護士に依頼したから終わりというものでもなく闇金業者は取れるだけ取るよう粘ってきますので、以降は弁護士と状況に応じて刑事告訴の手続きを行うなど一緒に戦っていくことになります。

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