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消費者金融などの貸金業者は貸金業法に則って借金の回収業務を行いますが、その貸金業法には取立行為についても規定されています。
これによると取立行為により債務者の生活を著しく害する行為はしてはならない旨の記載があるため貸金業者の取立についてはある程度ルール内で行われることになります。もし違法な取立行為を行った場合は業者が罰せられる可能性があります。
貸金業法における取立行為の規制では債務者の借り入れの事実や状況を親戚や知人に明らかにすることを禁止しています。そのため、実際は返済が遅れたり滞っている場合の確認や催促については基本的に電話で行われることになり、その際もまず本人かどうか確認をとってから行われ、時間帯については午前8時から午後9時までとなっています。
しかし、電話に出ないなどで最初の連絡から一週間ほど連絡がつかない場合は催促の書類が送付されることになります。その際も社名は記載しないように配慮はされることもありますが家族に見つかると怪しまれる可能性はあります。
その後、債務者が更に応じなければ本人と連絡が取れる可能性の高い手段に段々移行していき最終的には自宅への訪問が行われることもあります。自宅への訪問や手紙といった方法の催促は周りへばれる可能性がありますが、債務者と連絡が取れない場合は「催促ができる正当な理由」として認められることもあるようです。債権者からの連絡についてはまず応じることが大切です。
取立行為については貸金業法で規定されていますが、とはいえ業者側も回収はしなければいけないため実際はある程度厳しい対応がされることもあるようです。中には闇金の取立のように自宅に来て大声で叫んだり非常識な時間に何度も電話をかけたりといった方法で取立が行われたケースもあるようです。
ちなみに違法な取立とは以下のとおりです。
あまりに厳しい取立行為が行われる場合は警察に相談して業者への指導を行ってもらう必要がありますが、警察は相談だけでは動いてはくれません。というのも動くための根拠が必要になるのですが、これは相談者からの話の内容だけでは弱い為別の証拠となるものが必要です。
それは例えば電話であれば会話内容を専用のアプリで録音をする、難しい場合はスピーカーフォンにしてボイスレコーダーに録音するなどすればいいでしょう。このように実際に違法な取立行為があったと証明できるものをあらかじめとっておくことで警察にも迅速に動いてもらうことができます。
自身ではそれほど厳しいとは感じなくても、もしかしたら客観的に見ると違法行為の可能性もありますので取れるものはできるだけ残して整理しておくよう心がけましょう。
借金を返せるか返せないかに関わらず取立行為に対しては対策をとる必要がありますが、そもそも返済が厳しい場合は弁護士に早めに相談したほうがいいでしょう。借金の返済が滞り続けると最終的には法的措置として給料の一部差し押さえなどの強制執行が行われる可能性があるからです。
そうなると生活は厳しくなってしまいますので、もし返せそうにない場合は自己破産などで債務整理をしてしまったほうが今後の生活が楽になります。自己破産というとかなりマイナスなイメージがあるかもしれませんが、デメリットについても一部職業を除きあまり影響はありませんし、相談することで自己破産以外にも何か方法があるかもしれません。
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