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自己破産をする前に検討すべき債務整理の方法

自己破産をする前に検討すべき債務整理の方法

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メリットも多いがデメリットも少なくない自己破産は債務整理の最終手段

多額の借金がある人で、このままでは近い将来に借金の返済に行き詰まる可能性が高いという場合やすでに借金の返済に滞りが出ているような場合は法的な借金の整理である債務整理を検討すべき時と言えます。

法律に基づいた債務整理には任意整理、個人再生、特定調停、自己破産と4種類がありますが、その中でも自己破産は借金を全額免責することができる債務整理の究極の手段といっていいでしょう。自己破産を除いた他の3つの方法は借金を減額することはできますが、一部の借金は残ります。全額免責にできるのは自己破産だけです。

たくさんの借金を抱えて大変な思いをしている人にとっては大きなメリットがある自己破産ですが、それゆえにデメリットも少なくありません。

自己破産によるデメリットはブラックリストへの登録、官報への掲載、一定の職業に一時的に就けないなどがありますが、最大のデメリットは財産を処分して債権者への返済に回さなければならないことです。お金に変えられるものはすべて処分するというわけではありませんが、一定以上の価値のある財産はすべて強制的に処分されてしまいます。マイホームを維持することはまず不可能と考えた方がいいでしょう。

それに、デメリットではありませんが自己破産をするには裁判所に自己破産を認めてもらわなければなりません。自己破産を裁判所に申し立てをしたからと言って、すべてのケースで自己破産が認められるとは限りません。裁判所が免責を認めない免責不許可事由にはギャンブルや浪費、その他の理由で自己破産を認めないこともあります。裁判所が免責決定をして初めて自己破産の手続きが始まります。

自己破産には大きなメリットがありますが、財産を手放さなければならないなどのデメリットも多いので、自己破産は債務整理の最終手段として、まずは自己破産以外の債務整理の方法を検討する必要があります。他の債務整理の方法では借金の整理ができないと判断してから自己破産を検討するべきということになります。

任意整理、個人再生、特定調停のメリットとデメリット

債務整理は自己破産の他に任意整理、個人再生、特定調停と3つの方法があります。個人再生と特定調停は裁判所が関わりますが、任意整理は裁判所は関わりません。どの方法でも借金の減額はされますが、借金が無くなることはありませんので、これらの債務整理をするには一定の収入があることが条件となります。一定の収入がなければ返済することは不可能ですから、自己破産を検討することになります。

任意整理は裁判所を介さない債務整理です。債権者と交渉して借金の減額や利息の圧縮などをした上で借金の完済を目指します。債務者本人や家族でも債権者と交渉することはできますが、債権者は金融のプロであることが多いですから、素人が交渉することは簡単ではありません。

なので法律のプロである弁護士に依頼することが合理的です。とくに任意整理について得意な弁護士ならば、債権者との交渉もスムーズになるでしょうし、交渉によれば思っていたよりもずっと多くの借金の減額を勝ち取ってくれる可能性があります。デメリットとしては弁護士費用や成功報酬などのコストがかかることです。

特定調停は債務者と債権者との協議において、債権協議が速やかに進むように裁判所が仲介する制度です。厳密に言えば法的な債務整理方法ではなく、両者の協議によって債務返済の解決方法を計ります。メリットは裁判所が仲介することで協議が速やかに行われることで、デメリットはあくまで協議ですから、うまく合意できないこともあることです。

個人再生は借金返済は厳しいがマイホームなどの財産は手放したくないという場合に選択されます。裁判所に申し立てて借金の総額を5分の1程度に減額して返済します。メリットは財産を残せますし、自己破産のような不許可になることもありません。デメリットとしては手続きが煩雑で費用も高額になってしまうことです。

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