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債務整理の中で最も強力な手続きである自己破産は、成立するとその時点で債務が全額免責されます。積もり積もった借金も全て帳消しになるので新たな気持で一から人生をやり直すことができる救済手段ですが、効力が強いぶん手続きにはいろいろな条件が課せられています。
中でも注目したいのが保有している財産の扱いです。自己破産は無条件に債務が免責されるわけではありません。返済できる借金は返済した上で、どうしても返済できない債務を免責するのが自己破産手続きの基本なので、自己破産申立時点で保有している財産に関しては基本的に処分対象です。
自己破産手続きが完了するまでに財産を不当に処分するのを防ぐため保有財産は国によって差し押さえられ、本人に変わって管理・処分されて債務の清算にあてられます。
自己破産手続きで差し押さえ対象になるものは、基本的に本人名義の財産すべてです。債務が全額面積になる以上、本人が財産を保有したまま自己破産するというのは通りません。処分できる財産は全て処分した上でそれでも残ってしまった借金を免責するのが自己破産手続きです。
高級家具や宝石・貴金属などの贅沢品は差し押さえ対象です。債券や株券などの証券類も差し押さえられ、現金化されて債権者への返済にあてられます。現金に関しては20万円以上は全て差し押さえ対象となります。
借金精算のためにすべての財産を差し押さえてしまうと、本人の生活が立ちゆかなくなってしまう恐れがあります。生活再建を目的とする自己破産手続きで生活に支障が出てしまっては問題なので、生活に必要な最低限の財産に関しては保有が認められています。
具体的には以下の様な財産は差し押さえ対象外です。
その他にも仏壇や祭壇などの宗教関連で礼拝や祈祷に必要なもの、勲章やトロフィーなど個人の名誉を称えるものも差し押さえ対象外です。
差し押さえ対象になるかの判断基準は「生活に必要不可欠かどうか」というのが基本です。生活を守るために必要であると判断されれば自動車の所有は認められますが、高級車など生活に欠かせないものではないと判断されれば差し押さえ対象となり処分されて借金の整理にあてられます。
生活維持に欠かせない給料ですが、給料も基本的に差し押さえ対象になります。ただし給料に関しては生活維持に直結するものなので単純に全額が差し押さえられることはなく、生活資金を除いた金額が差し押さえ対象です。
税金や保険料などを支払った後の手取り額が44万円を超える場合は33万円を超える金額が差し押さえ対象です。手取りが50万円であれば17万円が差し押さえられます。
手取りが44万円以下の場合は4分の1が差し押さえの上限です。手取り40万円なら10万円が差し押さえられた上で借金の整理に当てられます。対象となるのは自己破産手続きの開始が決定された時点で発生している給料です。手続き開始後に受け取った給料が差し押さえられることはありません。
自己破産は個人でも申し立て手続きできますが書類作成など専門的な知識が必要なことも多く、あまり現実的ではありません。自己破産するなら債務問題に強い弁護士に相談しましょう。弁護士は代理人として必要な手続きのすべてを代行してくれます。差し押さえ手続きなども全て弁護士が窓口になってくれるので面倒な処分手続きも全て任せられます。
弁護士費用はかかりますが、仮に費用が工面できなくても分割払いに応じてくれる弁護士もいます。借金問題は時間がたつほど解決が難しくなります。借金を整理して人生をやり直すためにも早めに弁護士に相談しましょう。
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