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借金の返済で毎日頭を抱えている人なら耳にしたことがあると思います。
どちらも借金返済の負担を軽減する方法になります。ですが、この2つの違いを具体的に知っていますか?知らない方のために具体的にご説明していきます。
債務整理とは読んで字のごとく「債務(借金)を整理する」事になります。正しくは「債務(借金)を整理してもらう」です。毎月の返済が苦しく、借入先(金融機関)へ返済額を減らしてもらったり、利息を無くしてもらったり。または返済を分割にしてもらったりする事です。
ですが、借主である個人が貸主(金融機関)と直接相談しても整理してもらえることはほぼありません。必ず弁護士や司法書士から貸主へ交渉してもらう事になります。
自己破産とは借金を全額免除してもらう方法になります。債務整理と同様に個人で自己破産をするのではなく、必ず裁判所で認められる必要があります。裁判所で「あなたには借金を返済する能力が現在ありません。全額免除します」と認められれば、全額免除され、借金の返済義務が無くなるという事になります。
債務整理や自己破産のどちらを選ぶかは個人で判断するのではなく、必ず弁護士等に相談してから決めるべきです。どちらにしても債務整理も自己破産も弁護士や司法書士へ相談した上での対応になるので、借金で悩んでいる方はまずは相談してみる事から始めてみて下さい。
次に債務整理と自己破産のメリットとデメリットの説明になります。
債務整理のメリットは毎月の返済負担の軽減です。
体力的、精神的の両方の面で負担を軽減する事が可能になります。また、債務整理の交渉をする際に「過払い金」が発生している可能性も考えられます。長期間で支払いを続けていた方は過払い金の可能性が高いと言われています。過払い金が発生している場合は元本に充当させる事で元本自体が減額される事もできます。
また債務整理する事で利息が発生しなくなります。長期間の返済をされている方は一度弁護士へ過払い金について相談する事をお薦めします。
債務整理をする事で返済の負担が軽減はされますが、それなりの代償があります。それは「新たな借入をすることが難しくなる」という事です。借入をする際に信用情報機関への登録がされる事は知っていると思いますが、債務整理をした場合もこの信用情報機関へ掲載される事になっています。
一般的にブラックリストと呼ばれるものです。ブラックリストに記載されると「新たな借入ができない」や「クレジットカードが持てない」事になります。
自己破産の最大のメリットは「借金全額免除」になります。債務整理と違い、借金返済をする必要が一切無くなるという事です。数百万だろうが、数億円だろうが裁判所にて自己破産が認められれば全額支払う義務が無くなるという事です。頭を悩ませていた多額の借金が無くなるので再スタートを切ることがきます。
自己破産は債務整理と違い大きなデメリットが生じます。個人資産である(自宅や車等)は一部没収の対象になります。もちろん信用情報機関への登録は必ずされますが、官報(法律の改正や破産等が記載される書類)にも記載されます。自己破産をする事によって一部就業にも制限(弁護士や司法書士、証券マン等にはなれない)されますし、場合によっては自己破産した事実が知られる可能性もあります。
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