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任意整理は利息の負担ゼロで分割返済が出来る債務整理の手続きです。自己破産は裁判所に申立を行う債務整理の手続きです。しかし任意整理では自己破産と違い、裁判所に申立は行わず債権者と任意で交渉を行っています。自己破産より比較的簡単な手続きではあるものの、債務者本人が債権者と交渉を行うのは困難です。
不利な条件で和解がまとまることがあるため、弁護士に依頼するケースが多くなっています。弁護士は交渉力があるため、有利な条件で和解がまとまることが多いです。
そんな弁護士に依頼するときに気になるのが費用です。弁護士費用には着手金と報酬金と大まかに分けて2種類あります。このうち着手金は任意整理成立、不成立に関わらず支払することが必要です。債権者1社までの場合、着手金はおよそ4万円から5万円が相場となっています。
借金問題で悩まされているときにまとめて支払するのでは厳しいことが多いです。弁護士に任意整理を依頼すると借金していた債権者からの取立がストップします。任意整理の依頼から成立までの数か月間は返済しなくて良いのです。この期間中に積立を行い、弁護士費用にあてることを任意整理の積立金と言います。
この積立金には大きなメリットがあります。それは着手金をまとめて支払しなくて良いと言う点です。債権者数が多く着手金が多くなると言う場合でも支払し易くなります。任意整理成立後、債権者への分割返済と弁護士費用の支払とが重なってしまうと毎月の負担が重くなってしまいます。
債権者への分割返済が困難になると、和解無効となる恐れがあります。和解無効となると債権者から一括で返済するように言われるのです。積立金を利用することで任意整理後のリスクを抑えることが可能です。
弁護士側にも積立金のメリットは大きいです。最初から積立も出来ないと言う依頼主は殆どいないため、確実に弁護士費用の受け取りが出来ます。きちんと積立の約束を守れるかどうか確認することも可能です。約束を守れる人は任意整理後、債権者への分割返済も守れることが多いです。
着手金の支払がネックとなり、債務整理を躊躇していた人でも依頼出来るようになります。その代わりに事前に積立金制度の利用が出来るか弁護士に質問することが大切です。
まずは弁護士事務所にて相談することから始まります。弁護士費用の総額がどのくらいになるのか説明して貰って下さい。その総額を基に毎月どのくらい積立するのか決めていきます。多すぎると積立するのが難しくなり、少なすぎると積立期間が長くなります。積立のしやすさと期間とのバランスの取れた金額で調整して下さい。
次に積立金の振込日を決めていきます。給料日から振込日までの期間が長すぎると使ってしまう恐れがあるため、給料日の3日後くらいが望ましいです。給料日が25日の場合、振込日は28日に決めると良いです。振込日が来ると弁護士指定の口座に振込されます。口座に残高不足が生じないように注意して下さい。
弁護士費用によっては期間中に積立し切れないことがあります。そんなときでも過払い金が発生している場合は、戻ってきた過払い金を弁護士費用にあてることが可能です。債権者との取引期間が長かった場合、全ての弁護士費用を賄えることがあります。
その代わりに過払い金は必ず戻ってくるものでは無いです。高金利で借金していても10年の時効を過ぎている場合は戻ってこないです。低金利で借金していた場合は過払い金の発生が無いことがあります。過払い金の発生が無く、期間中に積立し切れない場合は弁護士に相談してみて下さい。弁護士によって異なるものの、柔軟な対応が受けられることがあります。
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