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任意整理・民事再生・自己破産の違いを比較

任意整理・民事再生・自己破産の違いを比較

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カテゴリ:未分類

借金問題に苦しんでいるときは債務整理を

長い間借金問題に苦しんでいて返済が滞り気味だったり、返済出来ていても完済できる見込みがなかったりしませんか?そんな時に起死回生の一手となりえるのが債務整理です。

債務整理は、通常弁護士や司法書士に依頼します。最近は相談と費用見積もりまでは無料で行っているところも多く、気軽に相談に行くことができます。

主な債務整理の方法としては以下の3つがあります。

①任意整理

②民事再生

③自己破産

それぞれメリット、デメリットがありますが、どの方法が適しているのかは基本的に弁護士、司法書士の判断に任せるのが良いと思います。

債務整理の3つの方法

債務整理で一番デメリットが大きいのは自己破産ですが、これはあくまでも最終手段でその他2つの方法は財産を失わずに借金を解決する方法です。

①任意整理

任意整理は弁護士や司法書士と金融業者の間で、返済計画や金利などを再合意する方法です。

この合意を行う際に重要となってくるのが借金の金利で、法律で定められた金利を金融業者は守る必要がありますが実際には守られておらず、法定金利よりも高い金利で貸し付けを行っているのが実情です。その為、弁護士は法定金利との差分を過払い金として回収したり、元本の減額、返済期日の再合意を金融業者と調整します。

任意整理のメリット、デメリットは以下のようになります。

【任意整理のメリット】

  • 過払い金請求を行え、借金の減額が狙える。
  • 相手との交渉がまとまれば、債務整理後の金利をカットできる可能性がある。
  • 任意整理を行った金融業者から取り立てが無くなり、返済を弁護士経由で行うことが出来る。

【任意整理のデメリット】 

  • 金融業者との交渉になるため、調整が難航した場合には金利の減額、元金の減額等を相手が拒否できてしまう。
  • 交渉がまとまるかどうかは弁護士や司法書士の能力に依存する

②民事再生

民事再生とは民事再生法に規定された債務整理の方法で、裁判所への申し立てにより元本の減額、返済計画の設定を行います。民事再生で減額できる返済額は以下の2つのうち金額が大きいほうで設定されます。

決定した返済額を、3年かけて返済していくのが民事再生となります。多くの場合は②の金額が設定されますので、かなりの減額を受けられるでしょう。

①債務者の破産時に金融業者が受け取れる金額:「精算価値」

②債務総額の5分の1もしくは100万円

民事再生のメリット、デメリットは以下のようになります。

【民事再生のメリット】

  • 借金が5分の1もしくは100万円まで減額される。
  • 返済期日が3年まで延長される。
  • 金融業者からの直接の取り立てはストップされ、弁護士を通じて返済を行える。

【民事再生のデメリット】

  • 新規の借り入れが5年〜10年は不可能となる(ブラックリスト入り)
  • 返済能力の証明が必要で、裁判所への家計簿の提出が義務付けられている(原則6か月間)
  • 住所氏名が、国の機関紙「官報」に記載される。

③自己破産

任意整理や民事再生でも債務整理が不可能な場合には、最終手段である自己破産という手段になります。

民事再生と同様裁判所に申し立てを行いますが、自己破産手続きを行うと借金総額はその時点でゼロとなり取り立てもストップします。しかし債務者の個人財産(家、車、家財道具等)や預金は差し押さえの対象となり、必要最低限の家具類など破産管財人が認めたもの以外の財産を失うこととなります。なお預貯金は20万円まで手元に残すことが出来ます。

【自己破産のメリット】

  • 借金がゼロとなり、一切の返済がストップする

【自己破産のデメリット】

  • 財産、預金はすべて差し押さえの対象となる
  • 自己破産手続きの間は特定の職業への就職に制限がかかる。(弁護士・税理士等、宅地建物取引主任者、生命保険募集人、旅行業務取扱管理者、警備員等)
  • 自己破産手続き後5年から10年は一切の借り入れが出来なくなる(ブラックリスト入り)
  • 家財品の持ち出しなどが起こるため、家族や近所の人間に事情を知られることになる。

自己破産は債務整理の最終手段ですが、それ相応のデメリットも抱えていることを覚えておきましょう。

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