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長い間借金問題に苦しんでいて返済が滞り気味だったり、返済出来ていても完済できる見込みがなかったりしませんか?そんな時に起死回生の一手となりえるのが債務整理です。
債務整理は、通常弁護士や司法書士に依頼します。最近は相談と費用見積もりまでは無料で行っているところも多く、気軽に相談に行くことができます。
主な債務整理の方法としては以下の3つがあります。
①任意整理
②民事再生
③自己破産
それぞれメリット、デメリットがありますが、どの方法が適しているのかは基本的に弁護士、司法書士の判断に任せるのが良いと思います。
債務整理で一番デメリットが大きいのは自己破産ですが、これはあくまでも最終手段でその他2つの方法は財産を失わずに借金を解決する方法です。
任意整理は弁護士や司法書士と金融業者の間で、返済計画や金利などを再合意する方法です。
この合意を行う際に重要となってくるのが借金の金利で、法律で定められた金利を金融業者は守る必要がありますが実際には守られておらず、法定金利よりも高い金利で貸し付けを行っているのが実情です。その為、弁護士は法定金利との差分を過払い金として回収したり、元本の減額、返済期日の再合意を金融業者と調整します。
任意整理のメリット、デメリットは以下のようになります。
【任意整理のメリット】
【任意整理のデメリット】
民事再生とは民事再生法に規定された債務整理の方法で、裁判所への申し立てにより元本の減額、返済計画の設定を行います。民事再生で減額できる返済額は以下の2つのうち金額が大きいほうで設定されます。
決定した返済額を、3年かけて返済していくのが民事再生となります。多くの場合は②の金額が設定されますので、かなりの減額を受けられるでしょう。
①債務者の破産時に金融業者が受け取れる金額:「精算価値」
②債務総額の5分の1もしくは100万円
民事再生のメリット、デメリットは以下のようになります。
【民事再生のメリット】
【民事再生のデメリット】
任意整理や民事再生でも債務整理が不可能な場合には、最終手段である自己破産という手段になります。
民事再生と同様裁判所に申し立てを行いますが、自己破産手続きを行うと借金総額はその時点でゼロとなり取り立てもストップします。しかし債務者の個人財産(家、車、家財道具等)や預金は差し押さえの対象となり、必要最低限の家具類など破産管財人が認めたもの以外の財産を失うこととなります。なお預貯金は20万円まで手元に残すことが出来ます。
【自己破産のメリット】
【自己破産のデメリット】
自己破産は債務整理の最終手段ですが、それ相応のデメリットも抱えていることを覚えておきましょう。
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