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多額の借金を背負ってしまった場合に、それを解決するのが債務整理という手続きです。この債務整理には、いくつかの種類があります。個人再生は、そのうちのひとつです。
自己破産をすれば借金はゼロになり、毎月の借金返済から解放されます。これが自己破産の最大のメリットと言えます。しかし、この自己破産には以下のようなデメリットも存在します。
などなど
これらのデメリットを考慮した結果、自己破産できない(したくない)というような場合にはどうすればいいでしょうか?
何らかの理由で自己破産ができない(したくない)というような場合、その他の債務整理手続きとして「個人再生」というものがあります。これは破産と同様、裁判所で行う手続きです。つまり、自己破産も個人再生も裁判所に認めてもらえなければ利用できない手続きです。個人再生手続きの特徴を大雑把に言うと、「ある程度の額まで借金を返すことを条件として、その残額の返済を免除してもらえる」制度ということになります。
上記のとおり、自己破産するにはいくつかの制限がありますが、個人再生手続きには基本的にそのような制限がないため、裁判所に認めてもらいやすいというメリットがあります。その他のメリットを記載すると、以下のようになります。
などなど
これに対して、デメリットも存在します。それを記載すると、以下のようになります。
などなど
このようにデメリットもありますが、基本的には自己破産よりも裁判所に広く認めてもらえ、利用しやすい制度です。
この個人再生手続きには、大きく分けて「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という二種類があります。ここでは、圧倒的に利用されることが多い「小規模個人再生」について説明します。
小規模個人再生とは大雑把に言って、返済すべき借金額を借金総額の5分の1から10分の1に減額し、それを基本的に3年間で支払うというものです。ただし、返済額は最低でも100万円とされています。そして、基本的に3年間の毎月分割払いでその額を返済すれば、残りの借金をゼロにしてもえる制度です。
借金総額500万円の人が小規模個人再生を利用して3年間の分割払いをする場合、具体的には以下のようになります。
つまり、毎月約2万8千円を3年間支払うことによって、借金の残額である400万円の支払いを免除してもらえるのです。
個人再生は利用しやすくメリットも大きい制度です。しかし、それが利用できない場合もあるので要注意です。借金総額があまりにも多額すぎる場合や所有している財産が多額である場合等、利用できないケースも存在します。
個人再生は裁判所で行う手続きであるため、法律的な知識を必要とします。また手続き上、各種の書類を作成する必要があるため、専門的なノウハウも要します。この制度を利用する場合には、やはり法律の専門家である弁護士や司法書士に依頼するのが最適な方法でしょう。借金問題というものは、百人百様。
それぞれ個別の事情により、どの債務整理が最適かの判断は難しいものです。場合によっては個人再生手続きではなく、他の方法が適切かもしれません。最適な債務整理を行うためにも、まずは弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
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