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過払い金請求、貸金業者が倒産してしまっていたらどうなる

過払い金請求、貸金業者が倒産してしまっていたらどうなる

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カテゴリ:未分類

貸金業者が倒産するという事

貸金業者が倒産をするという事はどういう事か、なんとなくはわかっているけどきちんと理解できている人は少ないのではないでしょうか。実は倒産という言葉自体には明確な定義が無く、大まかに債務を弁済できなくなり経済活動を続ける事が不可能になる事を倒産と呼んでいます。

近年では昔の様に、ある日突然借金も何もかも全て放り出して夜逃げするといった類の倒産の仕方は少なくなってきています。倒産しそうな企業の代表者はある程度の債務超過が継続している状況を把握し、将来において資金ショートが起こることが明らかな場合は裁判所に対して法的整理手続きを取ります。

この法的整理手続きは会社更生法に基づく会社更生手続き、民事再生法に基づく再生手続き、破産手続き、特別清算と4つの方法がありますが、どの整理方法を選んでも倒産という事実は変わりません。裁判所に申し立てるところは、個人でいう自己破産と考えると理解しやすいかと思います。

一方で裁判所に申し立てず、債権者との話し合いで債務整理を図る方法もあります。アイフルが行った事業再生ADR(裁判外紛争解決手続き)は裁判外での債務整理方法です。こちらは個人でいうと任意整理のイメージに近い部分があります。

貸金業者が裁判所を通して法的整理を行うという事は、自己破産と同様、その会社に対する借金も債権も責任もすべて清算して棒引きになるという事になりますから、過払い金という利用者が持っている債権も当然消滅することになります。

一方でアイフルの場合は事業再生ADRで銀行に対する債務を話し合いで減免してもらうという内容でした。この話し合いは債権者と合意が必要になりますので、法的整理の様に強制的にできるものではありません。過払い金の債権者とは減免の合意など当然していませんので、アイフルに対する過払い金請求権は消滅していない事となります。

貸金業者が倒産した場合、過払い金請求は殆どもらえない

貸金業者が消滅している場合は既にあなたの債権も消滅していますからあきらめる以外に方法は無いというのが現状です。では、過払い金請求を行っている最中に貸金業者が過払い金負担に耐え切れず、裁判所による清算手続きでの整理を選択した場合はどうなるのでしょうか。

過払い金請求で貸金業者が倒産した時の事例

過払い金請求に耐え切れず、業者が法的整理の手続きを行った場合、貸金業者は管財人という弁護士に資産の売却と負債の債権者に対しての分配を行います。債権者には貸金業者への貸し出しを行っている銀行や、リース契約の手数料、事務用品の販売業者など様々な債権者がいて、その中に過払い金請求をした人も含まれます。

資産をすべて売却して、負債者にあてられれば皆トントンで困らないのですが倒産をする企業は、自己破産をした人が目ぼしい資産を持っていないのと同じで、大体のケースで資産がほとんどなくなっているので、分配される金額は債権に対して凄く少なくなります。

具体的な例として、最も大きな法的整理となった武富士が3.3%しか配当されなかったとされています。他の法的整理を行った業者も1%〜6%くらいが普通ですので、100万円近く過払い金がある人でも数万円ぐらいしか戻ってこないというのが現状です。

まだ過払い金請求をしていない人は急いでアクションを

過払い金請求を迷っている、まだ行っていないという人は急いでアクションをとるといいでしょう。上述したとおり、過払い金請求は業者が仮に倒産してしまった場合は殆ど取り戻すことが出来ません。業者が健全な経営を行えているうちでしか十分な金額は返還せれないのです。

加えて時効の問題もあります。過払い金の権利は借金の最終支払日から10年間で時効を迎えます。グレーゾーン金利は2008年頃から是正されてきていますので、そろそろ時効を迎える人が多くなる時期です。

むかし借金をしたことがある人は弁護士に相談するなり、自身で過払い金請求書を作成して送るなりの何らかのアクションを急いで起こした方がいでしょう。

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