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自己破産は返済しきれなくなった借金をすべて帳消しにしてしまう制度で、債務整理の中でも一番強い効力を持っています。自己破産の条件は債務をこれ以上返済することができないこと、ギャンブルや浪費、偏った返済といった免責不許可事由がないことなどがあります。
自己破産にはどのようなメリットとデメリットがあるのかを見ていきましょう。デメリットが強調される自己破産ですが借金で苦しみ続けるよりは良い選択肢であることが分かるはずです。
自己破産のメリットはただ一つ、借金がなくなることです。他の債務整理は借金を減らすことはできても無くすことはできません。よって、将来的に債務を支払う必要はないため、文字通り借金地獄からの解放となるわけです。その一方で自己破産にはいくつかのデメリットがありますが、ただ恐れるだけではなくしっかり検討したいと思います。
まず、自己破産のデメリットはブラックリストに10年載ることです。ブラックリストに載ると新たな借り入れやローンを組むことができませんが、借金で苦しんでいる状況でもローンを組むことなど夢のまた夢です。
つぎに、財産を殆ど差し押さえられることです。家や車も差し押さえの対象となりますが、その一方で99万円以下の現金や差し押さえ禁止財産は守ることができます。
収入の少ない人にとって99万円の現金は再スタートに十分な金額ですし、衣類や家電などの生活に欠かせないものは差し押さえが禁止されているので過度に重いデメリットとは言えません。また、アパートに暮らしている場合は自己破産を理由に追い出されることもないので安心です。
官報に載ることもデメリットと言えますが、官報は広く読まれているわけではないので自己破産が知人にばれるとしても官報以外の理由が考えられます。
一方で自己破産の手続きは同居している家族には間違いなくばれます。官報を積極的に利用するのは闇金の人で、正規の手段でお金を借りられないことを知りながら借金の誘惑をしてくるのです。そのため、闇金関連のダイレクトメールが増えることは官報のデメリットと言えそうです。
そして、自己破産の手続き中は警察や弁護士など一部の職業に就くことができません。しかし、自己破産の手続きが終わる(免責が決定)とその制限がなくなるのでこれも大したデメリットとは言えなさそうです。このように自己破産のデメリットはどんなにきつくても等価交換の域にとどまります。
自己破産をするような状況ですからまとまったお金なんて出せません。それでも自己破産の費用は40〜60万円かかります。弁護士費用だけでそれだけの出費がありますしそれ以外には予納金としての1万円、印紙費用の1500円、切手代の4000円などがかかります。自己破産の手続きは弁護士の手間がかかるため、任意整理に比べてお金が高いのです。それにしても、お金がない状況でどのように弁護士費用を払えばよいのか気になりますよね?
弁護士もその状況を分かっているので大体は分割払いを認めてくれます。つまり、自己破産の手続きが終わってからコツコツと弁護士費用を支払っていくわけです。その他に相談料も気になりますが、現在は多くの法律事務所が初回相談料を無料としているので、債権者から裁判を起こされる前に相談することが賢明です。
時には、グレーゾーン金利の影響で自己破産が必要となくなることもあります。グレーゾーン金利とは刑罰にならない範囲で違法な利息のことで2010年までは法律のすき間を縫って年利29%という今では考えられない利息でお金を貸していました。その上乗せ分を元本と相殺することで解決した事例も多く存在します。自己破産の手続き前に分かれば、任意整理の着手金2〜3万円+成功報酬で済む可能性があります。
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