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グレーゾーン金利で借金借入期間中にもし貴方が返済を数日間延滞した記憶があるなら、過払い金請求は困難を極めます。貸金業者が詭弁を弄し、過払い金の支払いを渋る為です。どの様な詭弁を弄するのか説明します。
現在の遅延損害金の上限は最高裁の判決で20%と定められています。では、貸金業者のグレーゾーン金利が横行していた、貸金業法改正前はどの位だったのでしょうか。
改正貸金業法改正前は通常金利でほとんどの貸金業者が29%のグレーゾーン金利で営業を続けているとんでもない時代で、借金の金利負担が重い為に多くの人が債務整理や自己破産に追い込まれる時代でした。その当時の遅延損害金については、法令で利息制限法の最大1.46倍までを限度とすると書かれているので、1.46倍までは認められているというのが法的に根拠のある考え方でした。
しかし、当時いびつな状況が発生します。借入金額が50万円であった場合、利息制限法上の上限金利は18%ですので、18%×1.46倍=26.28%となります。これでは通常の借入の29%より低くなってしまいます。
そこで多くの業者は遅延損害金にも29%×1.46倍=42.34%の金利を顧客から徴収する契約を行っていたのです。この様な違法に更に違法を重ねた金利で自己破産や任意整理、はたまた自殺に迄追い込まれた人は気の毒でしかありません。
消費者金融は基本的に過払い金を払いたくないので、ありとあらゆる手を使って妨害してきます。消費者金融が借金の過払い金請求を渋る時に使う手法の例を1つご紹介します。
5年間グレーゾーン金利の29%で借りた人がいたとします。その人が借入開始から1年目に10日間だけ返済日に間に合わず、延滞をしていた(10日間遅延損害金42.34%が発生、その後は延滞解消後29%に戻り返済)場合、過払い金請求を行うと、悪質な業者はどう反論するでしょうか。
答えは、
『借入後1年目に延滞が発生した時点で契約の期限利益を喪失したので、1年目以降は月々の分割支払いでなく完済を行う必要がある。つまり、1年目以降はずっと延滞を続けていたことになるので、当時の法律から1.46倍の遅延損害金(18×1.46=26.2%)が発生したことになる。つまり、過払い金は1年目以降、29%-26.2%=2.8%しかないので殆ど発生していない。』
と無茶苦茶な理屈で反論してくるのです。
上述した『延滞発生以降、過払い金は殆ど発生していない』といった理屈は到底裁判等では認められません。そもそも金利が29%ではなく、法律の範囲内であれば借金返済の延滞そのものが発生していないと考える方が合理的判断と言えます。
つまり、裁判になれば業者の過失として、全面的に過払い金を認められる判決がなされる可能性が極めて高いし、実際にこの様な判例が出てきているのですが、何故業者はこの様な無駄な主張を行い裁判に持ち込もうとするのでしょうか。
それは裁判をチラつかせることによって、過払い金請求権を持っている人を黙らせる為です。過払い金請求で裁判を行う場合、簡易裁判所か地方裁判所に申立をしなくてはいけません。
どちらも色々な手間がかかり、はっきり言って素人が付け焼き刃で行うことは難しい実情があります。かといって、弁護士に依頼すると着手金から裁判まで大体の相場で自己破産した場合と同じ位となる30万円〜60万円位の弁護士費用がかかってしまいます。
この費用を考えると、過払い金請求をしてもコスト割れになってしまうケースが多く発生し、過払い金が発生しているのはわかっているが、手間や時間や弁護士費用の事を考えると、過払い金請求を諦め泣き寝入りする人が多くなります。
この様な無茶苦茶な理論を大手業者も使い、本来なら当然返還しなければいけない過払い金を支払わないというのでは消費者金融業界がクリーンな存在になるのは程遠いと言えます。
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